PSE 電気用品安全法 残り1日、結局のところ何1つ解決していません。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/vintage/vintage.htm
30日発表の経産省上記文章について
何れにしても「ビンテージもの」だけを扱うとしても、業務として扱う場合は
販売するのには申請届出100%しなくてはならないという事に注意しなくてはなりません。
それ以外の絶縁耐力試験(絶縁耐圧試験」の不完全な記載や義務化を含め、
これって、私としては結局のところ、何も解決してないように思います。

特別承認制度(いわゆるビンテージものの特別承認)について
経済産業省 > 消費者政策 > 製品安全のページ > 電気用品安全法のページ > 特別承認制度(いわゆるビンテージものの特別承認)について

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いわゆるビンテージものと呼ばれる電気楽器等については、希少価値も高く、事業者が検査を行うことが困難なものもあります。これらについては、PSEマーク無しで販売することができるように、制度の見直しを行いました。

1.特別承認制度について

いわゆるビンテージものと呼ばれる電気楽器等(電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸機用ランプハウス及び映写機をいう。以下同じ。)について、経済産業大臣に申請をして承認を受ければ、PSEマーク無しでも販売することができるようになりました。ただし、販売に際しては、以下のことを行って頂く必要があります。

①当省から承認を受けた事業者であることを顧客から分かるようにしておいて下さい。(当省からの承認書を店頭に掲げるなど。)

②製品を販売する際には、「PSEマークが付されていない電気用品であり、取り扱いに慣れた者に販売する」旨を顧客が理解できるように説明し、その顧客が「取り扱いに慣れた者」であることを確認して下さい。

③製品の販売実績(②の確認の有無を含む。)を記録に残して下さい。