消費者金融武富士の会社更生法適用について

報道にて、会社更生法の適用された場合、過払い金の返還が全額されない
場合があると言っていたのを聞いて、おやっと思いました。
というのは、近年、有名な消費者金融というか、昔風に言えば
サラリーマン金融サラ金)は、何れも大手メガバンクの傘下というか
利益確保の隠れ蓑になっていると思っていたからです。
例えば、三菱UFJアコム、三井住友グループの、プロミス等です。
ところが、武富士は、表立っては、大手メガバンク等の傘下
という訳では無いようです。Googleで軽く調べた程度ででは、ですが。
ですが、だからといって会社が倒産したら、それで責任が終わり
でもって良いのでしょうか?
家を建てた訳でも、乗用車を買った事もありませんので
借金らしい借金なんてした事がありませんので、耳学問ですが、
個人であろうと、保証人になったら、自己破産でもしない限り、
いや自己破産しても、財産全て没収されようと借金は返す義務が
国内法ではあるようですが。それと比べて、どうも公平では無いようです。
一般社員までというのは無理でも役員ぐらいまでは財産没収されても
然るべきなのではないかと思ったのですが、どうなのでしょうね?
当然、プロミスや、アコムのようなところが、もし同様な事態になったら
大手メガバンク東京三菱UFJや、三井住友などが
責任を取ることになるのだとは思いますが・・・、ですよね?
でなければ、世間が許さないと思います。


余談ですが、個人的には、サラ金も、クレジット会社も、大手メガバンクも、
同じぐらいのうさん臭さを感じて、なるべく関わりたくないイメージを、
高校在学の頃からずっと持っているのですが、それって変でしょうか?