困ったドライバー・シリーズ???

どうも昨年同様、この時期になると困った人が増えるようです。
簡単に言うと、今回は自転車で走っていたところ、細い道で、後ろから車が来たので
除けてあげようかなと思い、振り返った矢先に、
ドケと、クラクション続けて2〜3回鳴らされたんで軽くキレてしまいました(笑)
ご存知無い方もいらっしゃるかもしれませんが、
こういう目的でクラクションを使うのは違法行為です。(道路交通法第54条)

道路交通法第54条(警音器の使用等)第2項
警笛区間や危険な場合以外には使用してはならない。
同法第121条第1項第6号
2万円以下の罰金又は科料に処する。

以下wikiペディア『警笛』の項目より

警笛は、警笛区間や危険な場合に使用されるものである。なお、道路標識で指定された警笛区間や危険な場合を除き、警笛を鳴らす行為は騒音問題の原因となるため道路交通法で禁止されている(詳しくは法規制の項を参照)。無意味な使用は勿論のこと、信号などで前車の発進を促す時や、低速走行の車に後車が警笛を鳴らす行為、また後車が前車へ怒りを表現するために警笛を鳴らす行為も見受けられるが、このような行為も警笛の乱用につながるため当然違法である。

追いかけてって信号で停まったところを、横付けして文句言ったのですが、無視されました。
目も合わせようとしません。なら、最初から、そんな事するなよ。
やっぱりドライバーは60前位のオッサン、どうもこの世代って、困った人が多いようです。
知人の警察関係者に言ったら、道路交通法以外でも傷害で訴えられるの事でしたけど、
そこまではしませんでした。
顔・ナンバーは覚えていますので(練馬●00ま●6◎8)今度見掛けた時には許しません。
ちなみにナンバーから陸運局で所有者の連絡先は簡単に調べられるそうです。(印紙代300円程度)
とりあえず、調べておこうかな。