電気用品安全法の絶縁耐圧試験について

こちらのブログの耐圧試験についての記述を見て、初めて気がつきましたが、
確かに物理的なスイッチがある場合についてはともかく、存在しない機器というのも多数有ります。
周りを見回しても、ビデオデッキ等、決して少なく有りません。(PSE非対応の機器も)
まだ良くは見てないのですが、これらについても記載が無いとしたら、技術的な面から見ても
とても電気・電子回路を理解している人物・団体が作った法律とは言えないようです。
今度は、試験出来無い機器は販売出来ないor試験しなくて良いとか言い出しかねませんね(笑)
いちいち製造業者(この場合で言う製造業者とは本当に機器を作ったメーカー)に
検査しても大丈夫か都度、問い合わせろとでも言うつもりだったのでしょうか?
見れば見るほど、ほんと素人の私でさえ分かるような酷い法律モドキです。
そもそも半導体スイッチを使ってるかどうかなんて、それなりの知識を持ってたとしても
回路見ないと完全には分かりませんからね。こんな法律作る前に、まず電気製品に
配線図の添付を義務付ける法律でも作ってくれないと話になりません(笑)
実際で言うと、最近の流れでは一部を除き電気製品には、
容易に交換が可能なヒューズを付けなくなったり(付けられない?)そんな感じになってますけど。


で、実際問題どうするんでしょうね?中を空けて回路切断してから試すんだろうか・・・。
そもそも、使用される状態で試さないと、検査する意味が無いと思うんですが。
有るとすれば定格電圧・電流を流して、検出感度を10倍にするとか(?)
非破壊検査で済ますとしたら、そのぐらいしか方法が無いと思いますけど。
メイン電源のスイッチ代わりにSSR(半導体リレー)が使われてるとすれば、
そちらは1000Vぐらい大丈夫だと思いますが、補助電源の回路は接続を切れないと思いますので、
やはり、何かしら内部の回路いじらないとならなそうですが。技術的には出来たとしても
とても、そんな事、いちいちやってられないと思います^^;)
これってマジで、中古機器について考慮してなかった、明らかな証拠かもしれません。
誰か国家賠償なり差し止め裁判なり起こすようでしたら、ここらを使うと良いかもしれませんよ