PSE 電気用品安全法・適用・非適用の一覧表(リスト)

あるリサイクルショップの方が作られてるようですが、本家(?)より整理されてて
分かりやすいので、紹介しておきます。
http://www.gsr.jp/irs_sbiz/special/pse.htm
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適用対象外のもので、面白いなと思った物を一部、紹介しますと。

  • パソコン・パソコン周辺機器(ただし家電など規制品の機能の無いもの) 電気用品安全法施行令第1条に該当しない為
  • 内蔵パソコン用電源ユニット 電気用品の範囲等の解釈についてII-7-(3)ニ(ロ)
  • 電話機・FAX 電気用品安全法施行令第1条に該当しない為
  • UFHコンバーター 電気用品の範囲等の解釈についてIII-9(5)

>>>まぁ、これは比較的周知されてますが。

>>>マニアックなので、あまり知らない人多そう。

  • 産業用テレビジョン受信機(一般用放送を受信できないもの) 電気用品安全法施行令第1条

要するにTVチューナーの付いてないテレビ(ビデオモニター)SONY PVMシリーズとかBVMとか・・・。
ここらへん個人的に、とても重要なので(笑)調べたら他にも記載のサイトがありました。
ビデオ機器マニアの方、安心して良さそうです(笑)
http://avic.livedoor.biz/archives/50420559.html

  • 定格蓄積電力量が1.5kW秒より大きいまたは可搬型でないエレクトロニックフラッシュ 電気用品安全法施行令第1条
  • 口金の外径が26.03mmより小さいか、26.34mmより大きな白熱電球 電気用品安全法施行令第1条
  • 受金の内径が15.5mmより大きなソケットの装飾用電灯器具 電気用品安全法施行令第1条
  • 定格容量が1kVAより大きな調光器 電気用品安全法施行令第1条
  • 誘導灯 電気用品の範囲等の解釈についてIII-8-(15)

>>>何でなのか、基準が良くわからないですね・・・。

  • 電子発光体または液晶の類を光源とする電灯器具 電気用品の範囲等の解釈についてIII-8-(16)

>>>これも良くわからないです。

  • おもちゃ テレビに接続せずブラウン管も持たない電子応用遊戯器具

>>>ACに接続して、ブラウン管が表示デバイスでない、オモチャっていうとママゴト用の
コンロとか、そんなあたり?でも電子応用ってところが、ビミョー?いまいち良く分からない。