PSE 電気用品安全法・適用・非適用の一覧表(リスト)
あるリサイクルショップの方が作られてるようですが、本家(?)より整理されてて
分かりやすいので、紹介しておきます。
http://www.gsr.jp/irs_sbiz/special/pse.htm
掲載サイトのトップページはこちら。
適用対象外のもので、面白いなと思った物を一部、紹介しますと。
- パソコン・パソコン周辺機器(ただし家電など規制品の機能の無いもの) 電気用品安全法施行令第1条に該当しない為
- 内蔵パソコン用電源ユニット 電気用品の範囲等の解釈についてII-7-(3)ニ(ロ)
- 電話機・FAX 電気用品安全法施行令第1条に該当しない為
- UFHコンバーター 電気用品の範囲等の解釈についてIII-9(5)
>>>まぁ、これは比較的周知されてますが。
- 無線機 電気用品安全法施行令第1条に該当しない為
>>>マニアックなので、あまり知らない人多そう。
- 産業用テレビジョン受信機(一般用放送を受信できないもの) 電気用品安全法施行令第1条
要するにTVチューナーの付いてないテレビ(ビデオモニター)SONY PVMシリーズとかBVMとか・・・。
ここらへん個人的に、とても重要なので(笑)調べたら他にも記載のサイトがありました。
ビデオ機器マニアの方、安心して良さそうです(笑)
http://avic.livedoor.biz/archives/50420559.html
- 定格蓄積電力量が1.5kW秒より大きいまたは可搬型でないエレクトロニックフラッシュ 電気用品安全法施行令第1条
- 口金の外径が26.03mmより小さいか、26.34mmより大きな白熱電球 電気用品安全法施行令第1条
- 受金の内径が15.5mmより大きなソケットの装飾用電灯器具 電気用品安全法施行令第1条
- 定格容量が1kVAより大きな調光器 電気用品安全法施行令第1条
- 誘導灯 電気用品の範囲等の解釈についてIII-8-(15)
>>>何でなのか、基準が良くわからないですね・・・。
- 電子発光体または液晶の類を光源とする電灯器具 電気用品の範囲等の解釈についてIII-8-(16)
>>>これも良くわからないです。
- おもちゃ テレビに接続せずブラウン管も持たない電子応用遊戯器具
>>>ACに接続して、ブラウン管が表示デバイスでない、オモチャっていうとママゴト用の
コンロとか、そんなあたり?でも電子応用ってところが、ビミョー?いまいち良く分からない。