光市事件の被告弁護団安田好弘被告に有罪判決

といっても光市の事件でなく、自称人権派と言っている安田好弘弁護士が
住宅金融専門会社住専)の大口融資先だった不動産会社に
資産の差し押さえを免れるように指示したとして有罪(罰金50万円、求刑は懲役2年)
になったという事だそうです。新聞での解説に依ると、
不動産を別会社に貸与したように見せ掛け、その賃料を移し変えるという手段を考案した事に争いは無く
控訴審では、この行為が、強制執行を逃れる事が目的であったか、社長との共謀の有無が争点だそうで
なんだか良く分かりませんけど、そんな事はどうでもいいのですが、(いや本当は良くないのだけど)
第二審での判決なので、まだ確定では無いのだと思いますけど、
もし、仮にこれが有罪確定となったら、弁護士が刑事事件で有罪となっても
それでも弁護士の資格って、そのままなものなのでしょうか?


少し余談になりますが、同弁護士の所属した弁護団が、差し戻し審公判初日当日になって、
公判をドタキャンしたという事は、その理由付けと共に、第三者から見ても、
余りにも目にあまる非常識な行為だと思いました。
私は、司法という場において、こういった事実があった事を、一生忘れないと思います。
今回、安田被告が取った手段と同じく、来年にも始まる裁判員制度に於いて法廷戦術等という、
私達一般市民に理解し得ない、社会常識を逸脱した行為は
やはり本来の司法という場には、そぐわないのではないでしょうか。


今後は、こういった事は是正されてくるのだとは思いますが、裁判員制度が実際、
施行された後、どうなるか興味あるところです。