フランスで起きた、委託販売にまつわる詐欺の話

あまりにも酷いと思ったので、要約して記載します。
先ほど、BSの海外ニュースで報道されていたものです。
委託販売というものは、商習慣では過去から一般的な普及しているものですが、
価値の無い、粗悪な商品を小売店に預け、
その時の契約書には半年後までに在庫が返却されなかった場合は
訴訟を起こすという条項が記載されており、それを見落として契約した小売店を相手に
半年間、小売店側から連絡を取れないようにした後、
事後、高額な賠償請求を行い、搾取したというものだそうです。
もっとも、被告・犯人は現在は詐欺として立件され、服役中との事ですが、
刑期終了後でも、被告には裁判を起こす権利(?)が残っているようです。
もっとも、日本の法律では、裁判でそういった記載が契約書に有っても、
商法上、無効となるとは思いますが、真似する輩がいないとも限りませんから、
無用なトラブルを避けるため、そういった事を行っている人たちは、
気をつけた方が良さそうです。